1997-02-17 第140回国会 衆議院 予算委員会 第14号
だから、一体地方団体というのはどういうふうに自治省はお考えになっているのですか。もっと合併、まあ合併をやるような動きは始まりましたけれども、法律をつくったのは三十年代ですか、あれは。ところが、そのころばばばっとやって、後がすうっとなかったわけだ。確かに大変なんです、合併は。
だから、一体地方団体というのはどういうふうに自治省はお考えになっているのですか。もっと合併、まあ合併をやるような動きは始まりましたけれども、法律をつくったのは三十年代ですか、あれは。ところが、そのころばばばっとやって、後がすうっとなかったわけだ。確かに大変なんです、合併は。
私は、これはいわゆる非課税措置との関係も含めて、しかもそれが地方団体の負担増になるということも含めて、これは今後議論しますが、消費税導入によって一体地方団体はどのくらい負担するか、いろいろなシミュレーションが出ています。大変な額ですね、総理。だって、それはそうだと思うのですよ。国の事業の執行の出口の七割が地方団体ですから。
これで一体地方団体を納得させることができるのか。それから地方財政に支障はないのか。
そこで、おっしゃいますように、一方において地方公共団体間の財源を均てん化させるという効果はあるけれども、一方において地方団体の財源の弾力性の幅を小さくしてしまうということにもなり、その結果住民のニーズにもこたえられないというようなことになるので、この辺は一体地方団体の自主性発揮のためにどの程度ゆとりを持たしていけばいいかというなかなかむずかしい問題になっておるわけであります。
それから、この五十七年度の単独事業を一体地方団体が十分消化できるか、そういう保証があるのか。聞くところによると、交付税の重点配分を考えておられるようですが、具体的にはどうされるつもりなのか、これが二点。よろしいか。
その年度の途中で自治省が、一体地方団体はどの程度事業を消化してくれているんだろうかということを確認できるのは、いままでの事務的な関係からいうと、地方債の許可のときと、それから特別交付税の査定のときしかない。
それからもう一つ、一体地方団体は地方財政の現状をどのように認識しているであろうか。昭和二十八年、二十九年は地方財政のどん底の時代でございました。財政再建の特別措置法が二十九年にできまして、その力もあって地方団体の財政が立ち直ったのでございます。
それでは一体、地方団体の指導をしますのに、調査が介入でありますなら、どないするのですか。一方的な報告だけ求めておればいいわけですか。実態を明らかにするための処置が必要なんでしょう。それをやりなさいと言っているのです。そうして、私の言っていることが間違っているのか、あるいは市の方が間違っているのか、これを明らかにしてもらうということは、自治省の指導責任からいってあたりまえじゃないでしょうか。
一体、地方団体がそういう失業者を把握しているのだろうか、こう思いますと、残念ながら私の調べた限りでは、たとえば失業多発地帯と言われている北九州等においても完全な把握がなされていない。いわばこの失業者の動態把握というものは、従来ともそうですか、労働省が本来主管事項として行い、その把握がおおむねなされているのではないか、こう思うわけですね。
そこで、わが国の地方団体と申しますかその行政水準について、一体、地方団体の住民はどういうふうに考えておるのかというのが一番問題でございますが、この狭い日本の国土におきましては、同じ水準の行政を期待するというのが、どうも今日まで三十年間やってまいりました経験から言いましても、私はそれを痛感せざるを得ないのでございます。
しかしながら、そういうただいま先生の御指摘をいただいたような点を考えまして、毎年度、公営企業につきましては、決算の際に決算統計をとりまして、一体、地方団体全体の純計というものがどれだけになっているか、そのうち公共投資がどのくらいになっておるかということは、決算の時期に明らかにするという方式をこれまでもとっておるわけでございます。
○山崎昇君 公害関係の法律は膨大ですから、いまここですぐあなた、一体地方団体に対してどの程度のことを委任したり、あるいはまたやらせるのか、なかなか一口に言えぬかもしれない。これはどのくらいの時間をかけてこれからあなた方検討されるのか知らないけれども、やがて資料でもらいたいと思っているんです。
そこで、具体的な特にわれわれの身近な問題においてすらかくもその対策がおくれている、かくも国民生活を不安におとし入れているというような状態でありますが、そういう中でも、先日から引き続きまして交付税のあり方というようなものについて、一体地方団体の固有の財源であるのかどうか、こういうことが論議されたわけでありますが、ひとつここでお聞をしておきたいことは、四十四年度の基本財政需要の算定において、経常経費と投資的経費
そうなってまいりますと、あなたは知らぬ、それで一体地方団体はどうすればいいのですかね。少なくとも、あったことについては新聞にも連日のように書かれているわけですから、私もここに切り抜いてきているのですけれども、それについて、局長はともかく、課長が知らぬ、こういうことになりますると、問題があるのじゃないですか。
大臣がおいでにならなければ次官、次官がおいでにならなければ所管局長ということになっておりますが、たとえば市街地再開発法案、これはいつ出ますか、今月の末ですか、わかりませんが、これについて自治省が、こういう開発をいたしたならば一体地方団体はどういう影響を受けるか、これについて、おそらく私は課長ないしはせいぜい部長段階で事実上の仕事が終わって、そしてそれが次官会議なりあるいは閣議のほうへ最終的な手続としてかけられて
一体地方団体は公共事業等の投資的な経費をまかない得るかどうか、こういう点も心配になるわけです。そうなると、そういうものは、地方の団体が行なっていく公共事業の裏打ちになるような資金については、大量に政府資金によるところの地方債を考えてやるというような筋道をとらねばならぬのではないか。今度の予算編成で、そういうような計画がどういうように編まれてくるか、たいへん実は心配をしておるわけです。
そこで私は、お話しのございましたように、一体地方団体はこれらの事業をやっていくのに地元の負担に耐え得るだろうか、これが一番私が心配しておるところであります。そこでこの「昭和三十九年度新産業都市建設事業費実績(見込)調」によりますと、国庫負担が三百九十一億八千七百万円と計上しております。
そこで財政課長さんに伺うわけでござまいすが、一体、地方団体等からは、もっと事実に即した財政計画の策定に変えてもらいたいという意見はないでしょうか。
それすらもでき得ないのだということになってまいりますと、一体地方団体と国とがどういう形で協議をやることができるだろうか、こういう点に疑問を持つわけです。単なることばのあやとして、そういう条文があってもなくてもよかったのだということでは済まされない重大性を含んでおるように解釈するわけですけれども、もう少しそういう点を御説明いただきたいと思うのです。
北海道なんか一体地方団体相互間のそれが何があるのかと、こう言いたくなる。